お知らせ
生活講座「悪質商法~こんな手口には要注意」開催報告
令和になって初めての天皇誕生日の令和3年2月23日(火・祝)、今年度最後となる生活講座「悪質商法~こんな手口には要注意」が、障がいのある方9名、付添者3名の計12名の参加で開催されました。
この企画はここ数年潜在的なものも含め、障がい者が無意識のうちに巻き込まれる悪質商法=消費者トラブルを未然に防ぐための啓発を目的に開催されました。
当センター所長の挨拶に続き、登壇されたのは第1部のゴンザレス森本さん(日本の方です)。第1部は、当初腹話術の予定でしたが、腹話術師の体調不良のため、急遽、手品に変更となりました。ゴンザレス森本さんは、岐阜市消費生活センター相談員をしていたご経験と、それ以前に「悪質商法」の取締りをしていたご経験からわかりやすく、話の折々に手品を交え楽しくお話をしていただきました。
森本さんによれば、岐阜市内で消費者トラブルの被害最高額はなんと1億円!さらに、日本国内の個人資産額は約1,500兆円でうち30%を60歳以上が所有しているそうで狙われやすいターゲットになっていると教えてくださいました。
また、岐阜市内で悪質商法の手口として多いのが点検商法と催眠商法。突然訪問し、家が壊れている箇所の写真を見せ不安をあおり契約させるのは点検商法。販売会などを開催しその場の雰囲気で買わせるのが催眠商法とのこと。
「悪質商法にひかかってしまった!」という時は、消費生活センターが無料で相談、解決の手助けをしてくれること、契約した日も含めて8日間であれば、クーリングオフの対象となるが、通販はクーリングオフの対象とはならないこと、契約をやめる場合は契約の「解約」ではなく、法律用語として「契約解除」と記すること等々のご助言を受け、参加者の方々も納得顔で第1部を終了しました。(本当の、本当の、最後は手品の種明かしでしたが・・・)
第2部は当センターの所長が新聞記事やセンター職員のスマホに本当に届いた悪質なメッセージなどの具体的な事例で悪質商法を説明。スマホの契約、スマホに届くメッセージ、スマホの通販サイトどスマホだけに限ってもたくさん悪質商法、消費者トラブルの接点があるので皆さんご注意ください。
参加者からは、
「クーリングオフの方法がよくわかってよかった。」
「悪徳商法にはひっかからない自信はあっても、将来的にはわからないので、意識を持つためには、良かったと思います。」
「手品も楽しかったです。」
「改めて聞いて、再認識できました。」
などの感想をいただきました。
困った時は下記相談窓口へご連絡ください。
岐阜市消費生活センター ℡ 058-268-1616